「会社にマイナンバー教えたくない!」と拒否したら罰せられるのか?

 

マイナンバーが通知された後、法令に基づき源泉徴収票や雇用保険給付申請書等の書類にマイナンバーを記載して、税務署・市区町村・ハローワークに提出するため、勤務先証券会社保険会社金融機関からマイナンバーを聞かれる場合があります。

このような場合以外は、むやみにマイナンバーを他人に教えないようにしましょう。マイナンバーが流出した場合の悪影響等については、まだマイナンバーがどのように民間利用されるか等不確定な部分が多いため、明言することは出来ませんが、とりあえず厳重に管理をしておくのが良さそうです。

マイナンバーは要らないという意思表示のために、自分のマイナンバーをネット上に公開した方がいらっしゃるようですが、真似はされないのがよろしいかと思われます。

例えば、人材派遣という形で働く場合、人材派遣会社にマイナンバーを提供するのはいつの段階がよいのか、という疑問があります。

これについては、厚生労働省の見解では、人材派遣会社に登録したのみでは、雇用されるかどうかはまだ未確定であって、マイナンバー関係事務(雇用保険の手続き等)の発生が予想されるとはいえないため、原則として登録者にマイナンバーの提供を求めることはできないとしています。近い将来雇用契約が成立するといった状況になって初めてマイナンバーを提供するのがよいようです。

勤務先にマイナンバーを教えたくない、という意見も一部ではあるようです。先に述べた通り税務処理上必要になりますので、勤務先にマイナンバーを教えるのは義務となっていますが、教えなかったからといって法律上罰則があるわけではありません

しかし、今後就業規則等でマイナンバーについて言及する会社も多くなると思われますので、その場合は就業規則違反等による措置をとられる可能性はあるでしょう。

image by: 地方公共団体情報システム機構

 

知らなきゃ損する面白法律講座
わかりやすくて役に立つ弁護士監修の法律講座を無料で配信中。誌上では無料で法律相談も受け付けられます。
≪登録はこちら≫

print
いま読まれてます

  • 「会社にマイナンバー教えたくない!」と拒否したら罰せられるのか?
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け