「会社にマイナンバー教えたくない!」と拒否したら罰せられるのか?

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通知カードの送付が始まったマイナンバー制度。今後、勤務先など各所からナンバーの通知を求められるシーンが増えてきそうですが、メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』では、自分の番号を通知するタイミングなどについて解説しています。

マイナンバー制度って何?

マイナンバーをめぐってまた詐欺が発生しています。千葉県いすみ市では、市役所職員をかたり、79歳の男性に「マイナンバーカードに金がかかる」と嘘を言って、現金1万2,000円を騙しとったとして詐欺の疑いで37歳の女が10月25日に逮捕されました。

いすみ市内では、同じような不審な女が家を訪れて現金をだまし取ろうとした詐欺未遂事件が10月24日だけで4件も発生しているとのことです。マイナンバーの通知が始まったのに伴い、個人情報を聞き出す電話が増える懸念があり、警察は注意を呼びかけています。

このような詐欺は今後ますます増加すると思われますので、被害に遭わないためにも、マイナンバー制度について理解をしておく必要があります。前回に引き続きマイナンバー制度についてご説明させていただきます。

平成27年10月から、住民票の住所(又は登録した居住地)に、簡易書留でマイナンバーが記載されている「通知カード」が届きます。もうお手元に届いている方もいらっしゃるかもしれません。通知カードには、12桁の個人番号、生年月日、性別、氏名、住所といった情報が記載されています。なお、通知カードの発行に際して、支払いを求められることは決してありません

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