人手不足のご時世に5年で人を辞めさせざるを得ないおかしな悪法

 

E子 「充分あり得る話ね。次の更新がないとしたり更新回数や通算年数に上限を設けたりする契約の規定を不更新条項』というのよ。労働契約法では、有期雇用を繰り返していると、次の更新されるだろうという期待権が労働者に認められる可能性が出てくるわ」

大塚T 「だから、会社はその『不更新条項』を使って、期待権を失わせて雇止めしやすくしておこうということですよね。でも、上手に使わないと、このようなトラブルになりますね~」

E子 「そういうこと。『5年ルール』の施行以降、この『不更新条項』をめぐる訴訟もおきているわ。『書式が変わっただけ』と説明されサインを求められた契約書をめぐって、今になって『合意した』と言われているそうね。契約を更新しないと仕事を失う。その一方、『不更新条項』にサインすれば、後で争っても『更新しないことに同意した』と会社側は主張する可能性が高い。両者にとって、どうすればいいのか…ここに私たちの仕事があるってことよ」

大塚T 「私たち社労士は、労使間紛争の解決もだけど、そもそも予防が仕事ですよね。うちのお客様にはこれからもしっかり情報発信して、打合せもして、労働条件通知書や就業規則も整えて、労使間紛争の予防をしていきたいですね」

新米 「そうですね!(^^)/」

「5年ルール」とは ~朝日新聞『働く』

同じ会社との間で有期労働契約が繰り返し更新されて、通算5年を超えた場合、無期契約への転換を求める権利が労働者に与えられる。2013年4月施行の改正労働契約法に盛り込まれた。施行以降の契約から対象になるため、今年4月から無期に変わる人が出始めている。ルール通りに就業規則を変えたり、前倒しで無期転換したりする企業がある一方、無期転換を避ける企業もある。

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【著者】 イケダ労務管理事務所 【発行周期】 週刊

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