賞味期限設定とペナルティ
例えば、仮に、どこかのスーパーの店長が刺身の賞味期限を3年先に設定して販売しようが法的には違法ではありません。ただその腐り果てた刺身を食べてお腹を壊した人が居た場合、それは製造者の責任が生じます。
食中毒を出した店舗は営業停止××日などというペナルティが課されます。
それじゃ営業できませんから、ちゃんとした期限になっているわけです。ただ、店舗によってはギリギリまで粘っている店もあり、店によっては鮮度が何となく違うのはそういう理由があります。
また妙に油臭いコロッケなどを扱っている格安スーパーなどでは、期限切れのコロッケを再度揚げることで賞味期限を蘇生させて、再度陳列するなんてこともあります。
衛生的、法的には問題ないので行われることがあります。別に違法でもなんでもないですが、その辺のさじ加減がお店全体の雰囲気を作っているとも言え、高級っぽいスーパー、安っぽいスーパーなんて空気感につながっているかもしれませんね。
長くなるので次回に続きます。次回は「消費期限切れの食品の中で起きていること」。
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