子の看護休暇や介護休暇を取得した日や時間に対して、賃金を支払う必要はありません(ノーワークノーペイの原則)。ただ、従業員から申し出があれば、取得要件を満たしている以上、休暇を認めなければなりません。繁忙期だとか代替人材の手配がつかないといった理由による申出拒否はできません。もちろん、それ以外の理由であっても…。
ところで、労使協定を結ぶことで、「業務の性質または業務の実施体制に照らして、時間単位での取得が困難と認められる業務」に従事する従業員に対しては、時間単位での取得の適用対象から外すことができます。ただし、その具体的な業務と、その業務に従事する従業員について明らかにしておくべきでしょう。
また、申し出方法や申出書式等も整備しておきましょう。いざ申出があってから慌てて対応するのではなく、そういった申し出がいつあっても対応できる体制を日頃から整えておくことが重要です。
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