年金保険料を安くしたいなら「4・5・6月はあまり稼ぐな」って本当?

 

しかしながら目先の保険料負担を軽くする事で、将来の厚生年金額が低下してしまうデメリットはあります。負担する保険料が多い人はその分、将来の年金は多くなります。

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※ 参考

報酬に該当するものは、基本給だけでなく、残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、扶養手当、役付手当、賞与(年4回以上のもの)等々、労働の対象として受けるもの全てをいいます。食事とか社宅、寮みたいな現物給付も報酬に入ったりします。

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仮に報酬が4月275,000円、5月310,000円、6月287,000円だったら、平均値は872,000円÷3=290,666円。

290,666円を下のリンクの標準報酬月額表に当てはめると標準報酬月額は300,000円になります。

標準報酬月額表(日本年金機構)

これを定時決定といいます(算定ともいう)。他にも細かい条件や、標準報酬月額の変更パターンがありますが、この記事では割愛します。

7月1日から7月10日までに算定基礎届っていうのを年金事務所に出さないといけないから、算定の時期は総務の人等はかなり繁忙期です。

で、4月5月6月の給与により9月から新たな標準報酬月額になるから、上記の例でいえば300,000円に9.15%を掛けて27,450円を向こう1年間の給与まで天引きします。

なお、標準報酬月額には上限があって、どんなに高くても650,000円が限度。下限は88,000円。

また、原則として当月の保険料は翌月の給与から天引きされます。だから、9月に標準報酬月額が変わると、10月の給与から徴収される保険料が変わってきます。

ちなみに賞与は支払われる度に、厚生年金保険料率と同じ率分を掛けて徴収されます(平成15年4月より賞与からも保険料を徴収して年金額に反映させるようにした)。

賞与は単に支払われた賞与に保険料率を掛けるのではなく、例えば12月に賞与1,250,300円が支払われたら、1,000円未満を切り捨てた額(標準賞与額という)の1,250,000円に9.15%を掛けて114,375円の保険料が徴収されます。

また、どんなに高い賞与を貰っても1回の支払いにつき150万円が標準賞与額の限度。例えば夏のボーナスで500万賞与が支払われても、上限の150万に厚生年金保険料率掛けて徴収されます。

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