年金保険料を安くしたいなら「4・5・6月はあまり稼ぐな」って本当?

 

まあよく破綻だ破綻だ言われますが、何も変化しなければそうだったでしょうけど、破綻しないように年金は常に変化しつづけてきたんです。「今」だけを見ると年金は大きな誤解を招いてしまいます。もちろん、やるべき事を先延ばしにしてしまった事(支給開始年齢引き上げを先延ばししすぎたとか保険料が安すぎた)や、予想を遥かに超える少子高齢化の波を読みきれなかった部分はあります。

本来は年金制度は100年先を見越して制度の改正を行います。それでも結局は予想にすぎないし、経済成長が一体どうなるかは誰にもわからないので、5年に一度検証したり毎年のように法改正を行い修正に修正を重ねます。

話を戻しますが、厚生年金は平成29年9月で上限18.3%を迎えましたが、厚生年金保険料は事業主と社員で折半するのでそれぞれ9.15%ずつ支払っています。だから会社も年金保険料アップには敏感なのです。時々、会社がなかなか厚生年金に加入させてくれないという話もありますが、会社も社員と同じ額の保険料を負担しなければならないので難色を示されるといったところでしょうか。

ただ、厚生年金に加入させる働き方(労働日数や労働時間による。平成28年10月から緩和もされた)であれば、会社は厚生年金に加入させなければならないです。会社の裁量に委ねられてるわけじゃない。よく噂になるのですが、採用したばっかりで使用期間中だから厚生年金や健康保険に加入させなくていいよねというのは間違い。

さて、保険料率がアップするって事は徴収される保険料も高くはなりますが、原則として4月5月6月に貰う給与額が大きく影響します。4月5月6月の給与が高かった人はその年の9月分の保険料から翌年8月までの厚生年金保険料も高くなり、給与が低かった人は支払う保険料が下がります。

なぜかというと、この3ヶ月の給与(事務的には報酬と呼んでる)の平均を出して、その金額を標準報酬月額という金額に当てはめて、その標準報酬月額に翌年8月まで保険料率を掛けて徴収していくからです。だから高い厚生年金保険料取られたくないなら、4月5月6月はあんまり稼がないようにしないといけないですね。

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