破産をするにも費用がかかる、しかしその費用すら捻出できない状況もありえます。このような場合、一体どうすればいいのでしょうか? メルマガ『倒産危機は自力で乗り越えられる!』 by 吉田猫次郎』の著者で事業再生コンサルタント、作家、CTP認定事業再生士の顔を持つ吉田猫次郎さんは、破産すらできない状況から立ち直るための方法を紹介しています。
「破産すらできない状況」 から立ち直った人
破産すらできない状況、というのがあります(私もそういう経験をしたことがあります)。
おそらく最も多いのは、破産費用すら捻出できない状況、でしょうか。
こんな方がいました。
「売上は年間3,000万円まで落ちています。赤字です。負債は、銀行借入金が7,000万円、社会保険滞納が600万円、消費税滞納が800万円、ほか、買掛金の未払いが1,000万円、広告費の未払いが300万円…。預金残高はほぼゼロです」
で、弁護士さんには相談したのですかと?訊くと、
「はい。但し、破産費用として、裁判所の予納金が100万円、弁護士費用が100万円、あわせて200万円必要ですと言われました。今すぐ用意できなくてもいい、売掛金が入金されたら弁護士の預り金口座に入れて、200万円用意できたら破産申立しましょう、と」
「しかし、最近は資金により仕入もまともにできなくて、売上も激減しています。売掛金で確実に入ってくるのは、これから2か月で50万円あるかないか…」
「資産も、もうありません。家は銀行にフルで担保に取られているし…」
「結局、弁護士さんには受任してもらえませんでした」
このような方は、決して珍しくありません。
でも大丈夫です。まだまだ手はあります。
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