金融機関から借り入れをしようとすると求められる連帯保証。これを不要とする条件があります。今回の無料メルマガ『税金を払う人・もらう人』で、著者の現役税理士・今村仁さんが連帯保証なしで融資を受けられる方法を紹介しています。
経営者保証を不要とする3要件とは?
■連帯保証、嫌ですよね!
金融機関から借入をしようとすると、多くのケースで社長の連帯保証を求められます。
金融機関が連帯保証を求める主な理由は、下記です。
・法人と経営者が実質的に一体となっている場合の経営への規律付けの必要性
・企業の信用力の補完の必要性
■連帯保証しないで融資を受ける術
そこで「経営者保証ガイドライン」にある下記3つの要件を満たす場合、社長の連帯保証無しで融資を受けられる可能性が高まります。
1.法人個人の一体性の解消
・社会通念上適切な範囲を超える法人から経営者への貸付等による資金の流出の防止
・経営者が法人の事業活動に必要な本社・工場・営業車等の資産を所有している場合、法人所有とすること等
2.財務基盤の強化
・業績が堅調で十分な利益(キャッシュフロー)を確保しており、内部留保も十分な場合
・業績はやや不安定ではあるものの、業況の下振れリスクを勘案しても、内部留保が潤沢で借入金全額の返済が可能と判断できる場合
・内部留保は潤沢ではないものの、好業績が続いており、今後も借入を順調に返済し得るだけの利益(キャッシュフロー)を確保する可能性が高い場合等
3.財務状況の適時適切な情報開示
・本決算の報告のほか試算表、資金繰り表等の定期的な開示等
また、上記について外部専門家(公認会計士・税理士等)の検証を受けることが望ましいとされています。
■保証料上乗せによる新制度もスタート
上記とは別に、保証料率の上乗せにより経営者保証の提供を不要とする新しい信用保証制度が、2024年3月15によりスタートしています。
保証料率の上乗せという経営者保証の機能を代替する手法を活用することから、経営者保証ガイドラインの3要件(法人・個人の資産分離、財務基盤の強化、経営の透明性確保)よりも緩和した要件となっています。
また、新制度の活用を促すため、新制度における「上乗せ保証料」について、3年の時限措置として、令和7年3月末までの保証申込分は0.15%、令和7年4月から令和8年3月までの保証申込分は0.10%、令和8年4月から令和9年3月までの保証申込分は0.05%に相当する保証料を国が補助してくれます。
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