「こんなとこ働けんわ」と言ったらクビにされたので会社を訴えた

 

裁判の結果、会社が負けました。その言葉や行動からは「合意とは認められない」としたのです。なぜか?

実は、会社はその社員から「合意による」という書面をもらっていませんでした。ここが重要なポイントです。

確かにこの社員の一言と行動を見れば「合意」と、とらえられなくもありません。ただ、その部分を裁判所は「合意とみられるような行動をしていたとしても、書面によるものが無ければ認めることはできない」と判断したのです。

いかがでしょうか? これは実務的にも非常に注意すべき点です。例えば、退職届。みなさんの会社では退職のときに必ず退職届をもらっているでしょうか?

自分から辞めたにも関わらず「不当解雇だ!」とあとから言われるケースというのは実は結構あるのです(解雇だと失業手当がすぐにもらえるというのもその一つの理由かも知れません)。

そうならないためにも退職時に必ずもらうようにしましょう。もちろん労働契約の変更などの場合も同様です(「本人が納得しているから大丈夫」は、非常に危険です)。

トラブルになる前にまずはその「予防」が重要なのです。

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【社員10人の会社を3年で100人にする成長型労務管理】 社員300名の中小企業での人事担当10年、現在は特定社会保険労務士として活動する筆者が労務管理のコツを「わかりやすさ」を重視してお伝えいたします。 その知識を「知っているだけ」で防げる労務トラブルはたくさんあります。逆に「知らなかった」だけで、容易に防げたはずの労務トラブルを発生させてしまうこともあります。 法律論だけでも建前論だけでもない、実務にそった内容のメルマガです。

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【著者】 特定社会保険労務士 小林一石 【発行周期】 ほぼ週刊

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