この場合には、従業員は、会社に対する債権者として、配当を求めていくことになります。給与債権は、取引上の売掛債権などよりは優先されますが、それでも全額払われない場合も多いです。
そのため、「賃金の支払の確保等に関する法律」というものがあり、「独立行政法人労働者健康福祉機構」が破産した会社に代わって未払い給料の一定の部分を立て替え払いする「未払賃金の立替払制度」が設けられています。
この制度により、原則として、未払い給料の8割が立て替え払いされることになっています。
会社から給料をもらっている人は、突然給料が払われなくなる、という事態など想定外だと思いますが、現実問題としては、そのようなことが起きています。
いざという時のためのお金は、なんとかやりくりして貯めておいた方がよいと思います。ご相談は、こちらから。
今回は、ここまでです。
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