たった1日違いで「大損」のワナ。加給年金を確実に受給する方法

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老齢厚生年金や障害厚生年金に付く加給年金ですが、年額最大390,900円の老齢厚生年金に関しては、「たった1日の差」で受け取れるか否かが違ってくるという事実、ご存知でしょうか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、「1日の差」を含む加給年金のシステムをわかりやすく解説しています。

加給年金(月額約3万円)を支給する時は、原則としてたった1日の家族状況で判断する

20年以上の厚生年金期間(共済期間と合わせてもいい)がある夫(もしくは妻)が65歳になった時に、生計維持している妻(もしくは夫)が居たら、夫には配偶者加給年金(年額390,900円。月額32,575円)が老齢厚生年金に付くというのは割と知られています。

これは老齢厚生年金だけの話かというと、障害厚生年金受給者にも当てはまります。

障害厚生年金の場合の金額は年額224,900円(月額18,741円)となっています。この金額の違いは、老齢厚生年金には特別加算166,000円がオマケで付いてるから。

また、老齢厚生年金の場合は夫が65歳にならないと加給年金が付き始めませんが、障害厚生年金は65歳前でも例えば30代とか20代でも貰う人が居るので年齢的な違いもあります。

その違いもあるのですが、気を付けたい違いも老齢厚生年金と障害厚生年金にはあります。その違いを見ていきましょう。本日はやや簡素に説明します。

1.昭和30年5月6日生まれの男性(今は65歳)

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20歳になる昭和50年5月から昭和53年3月までの35ヶ月間は夜間学生として国民年金強制加入だったが、未納。昭和53年4月から65歳の前月である令和2年4月までの505ヶ月間は厚生年金に加入。この間の平均給与から貰える老齢厚生年金は200万円とし、老齢基礎年金は70万円とします。

婚姻はしていたが65歳になる前には離婚していて単身だった。ところが、令和2年5月20日に63歳(昭和32年生まれ。20年以上の厚年期間は無い年金を受給中)の女性と再婚する事になった。

さて、男性には余裕で20年以上の厚生年金期間がありますよね。一般的に妻が65歳未満で、妻の前年収入が850万円無くて妻が20年以上の厚生年金を貰っていないなら、夫には配偶者加給年金年額390,900円が加算される。

しかし、この場合は配偶者加給年金は夫には加算されない。なぜなら65歳到達時点で妻が居なかったから。配偶者加給年金はあくまで65歳到達時点(65歳誕生日の前日)に生計維持してる妻が居たかどうかですべてが決まる。

じゃあ65歳誕生日の前日に籍に入ればいいわけね!というのは遅い。65歳前日の午前0時にはすでに婚姻(事実婚でも構わない)してなければならない。なのでどんなに遅くとも夫が65歳誕生日前々日までには婚姻しておく必要がある。

よって65歳時に婚姻してなかったなら、その後に配偶者加給年金が付く事は無い。つまり、65歳誕生日前日時点のたった1日時点の状況しか見ないという事です。この1日で加給年金が付くか付かないかが決まる。

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