病気やケガをしてからでは遅い!「障害年金」が貰えないケースとは

 

さて、随分未納にし続けてたのですが、平成28年8月26日(初診日)に視野の異常を訴え、眼科に通う。診断は緑内障との事で点眼をしながら、進行を遅らせる治療をする事になった。最悪の場合は失明する可能性もあるという事だったので、万が一の事も考えて保障などを頭に入れておいた。

年金には障害年金というのがあるとの事だったので、あんまり未納にしておくと貰えない場合があるという事だったので、早速平成28年8月30日に免除の手続きをして、保険料の時効である2年1ヶ月遡りの平成26年7月から令和2年12月現在も国民年金の全額免除を利用中。平成26年7月から平成28年9月の27ヶ月間は未納期間ではなく免除期間になり、未納期間は75ヶ月間ではなく平成22年7月から平成26年6月までの40ヶ月間となった。

令和2年12月現在において、思いのほか緑内障に進行が早く、視野障害が酷くなり日常生活に困難が生じるようになった。日常生活に支障が出ていて、眼科での計測数値も障害年金に該当するのではないかという状況になってきていた。そのため、障害年金の請求をしてみる事になった。

さて、障害年金を請求する場合は初診日というのがとても重要な日になります。これがわかんないと障害年金請求ができない。初診日に何の年金制度に加入していたか、国年か厚年もしくは共済(平成27年10月からは共済は厚年)かで、支給される年金が変わってくるから。

この女性の初診日を見てみると、平成28年8月の国民年金加入の時だから、支給されるとすれば国民年金からの障害基礎年金となる。過去に厚生年金加入期間がありますが、初診日が厚年加入中に無いから厚生年金は一切支払いに関係ない。

なお、初診日を基準として初診日から1年6ヶ月経った日以降(この女性だと平成30年2月26日以降となる)、障害年金の請求が可能になる(例外有り)。

次に、この大切な初診日を基準として、過去の年金保険料の納付状況を見なければならない。初診日の「前日」において、初診日の前々月までに年金保険料を納付しなければならない月がある場合はその3分の1を超える未納があってはならない。

まあ、難しい言い回しですが、つまりは初診日という保険事故が起きるまでに、年金保険料を納めて保険事故に備えておいたかな?という事を確認したいわけです。

20歳になる平成4年9月からが国民年金保険料納付義務が生じる期間になるので、初診日(平成28年8月26日)の前々月までである平成28年6月までの286ヶ月間のうち3分の1を超える未納があったら障害年金はそもそも請求ができない。

初診日の前々月までの未納期間をパッと見てみると、31ヶ月間+48ヶ月間=79ヶ月間が未納期間。未納割合は79ヶ月÷286ヶ月=27.62%(3分の1である33.33%を超えてない)から、大丈夫と思った。

ところが、平成28年8月26日初診日の後に、免除の手続き(平成28年8月30日)をして過去2年1ヵ月以内が免除期間になってますよね。初診日(保険事故)の後に、保険料を納めるような感じになるので、あくまで初診日の前日までの保険料納付状況を見なければならない。

初診日の前日までで考えると、免除期間ではなく未納期間(平成22年7月から平成28年6月までの72ヶ月間は未納という事)だから全体の286ヵ月間に対して未納期間は31ヶ月+72ヶ月間という事になる。

そうすると未納割合は103ヶ月÷286ヶ月=36.01%という事になり、3分の1を超える未納期間になってしまう。つまり、この女性は障害年金を請求する条件を満たさないため、障害年金を貰う事が出来ない。初診日という保険事故の後に、いくら保険料を支払ってもこれは覆しようがない。

他の保険もそうですよね。事故が起きてから慌てて保険料払っても取り合ってもらえない。何も起きてない時にあらかじめ予期されるリスクに備えるのが保険だから。

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