病気やケガをしてからでは遅い!「障害年金」が貰えないケースとは

 

もし、保険料納付要件を満たしておけたなら、障害基礎年金だと2級なら定額の781,700円が支給(1級は977,125円)されていた(18歳年度末未満の子が居たら一人当たり224,900円が付く。3人目以降75,000円)。あと、障害基礎年金受給者は障害年金生活者支援給付金年額60,360円(障害等級1級は75,456円)も令和元年10月から導入されている。

令和2年12月の障害基礎年金請求が通ったとしたら、傷病が続く限り支給される。緑内障だけでなく、ずっと治療が必要になる傷病は他にもいろいろあるので、そういう場合は特に障害年金は大きな力となってくる。

緑内障は完治しないので、そうなるとこの女性が現在は48歳として女子の平均寿命である87歳まで生きるとしたら(781,700円+60,360円)×約40年=33,682,400円を受給できなかった事になる。

なので、年金保険料を支払うのも大事ですが、支払うのが困難な人はしっかり免除制度を利用しときましょう。免除期間は未納扱いにはされないから。コロナで年金保険料支払う余裕なんてないという人も多いと思うので、そういう時は免除を利用しましょう。

※ 追記

20歳前のように年金には加入してない時に負った障害などは、20歳以降になると国民年金から障害基礎年金の対象となる。この場合は年金にはまだ加入できない時に負った障害なので、初日までの保険料納付状況は見ない。とりあえず20歳前に初診日があれば障害基礎年金が請求できる。

本来は保険料支払ってリスクに備えるのが保険ですが、国民年金にはこのような保険原理を超えた保障をするので国民年金保険とは呼ばない。厚生年金は保険料支払わないといけないから厚生年金保険法と呼ばれますが、国民年金は国民年金法と呼ばれる。

なお、国民年金の額の半分には税金が投入されているので(現在約11兆円くらい)、その辺も国民年金保険と呼ばれない理由の一つ。

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