妊娠したことを会社に伝えたことで解雇される、降格される……そんな会社がいまだにあるそうです。今回、無料メルマガ『採用から退社まで!正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』の著者で社会保険労務士の飯田弘和さんが、そのような不利益取扱いは法律で禁止されているのか否かについて詳しく解説しています。
妊娠を理由とする不利益取扱い
妊娠したことを会社に伝えたら、不利益な取扱いをされたといったご相談を受けることがあります。
“不利益な取扱い”には様々なものがありますが、たとえば以下のようなものです。
・解雇する
・契約更新せずに雇止めをする
・賃金や賞与を引き下げる
・降格させる
・昇進について低い評価を行う
妊娠を申し出たことを理由に、上記のような不利益な取扱いをすることは男女雇用機会均等法で禁止されています。
よく会社はこんな言い訳をします。
「妊娠したことが理由ではなく、労働者本人に問題があったから給料を下げたんだ」
ただ、行政機関が法違反かを判断する場合、妊娠・出産から1年以内に不利益な取扱いがされた場合には、原則として法違反と判断します。
法違反とならないのは、次の2つの場合だけです。
1.業務上の必要性から不利益な取扱いをせざるを得ず、かつ、その必要性が不利益な取扱いによる悪影響を上回る場合
2.労働者が不利益な取扱いに同意している場合で、一般的な労働者であれば同意するような合理的な理由が客観的に存在する場合
そして、上記の1.または2.を立証するのは会社です。立証できなければ、“妊娠・出産を理由とする不利益取扱い”として法違反となります。
法違反については、行政指導および事業所名等の公表の対象となります。実際に、行政指導に従わなかった事業所名が公表されてもいます。
現在、政府は少子化対策にかなり力を入れています。そのため、“妊娠・出産を理由とする不利益取扱い”に対しては、これからますます厳しく取り締まると思われます。
また、育児介護休業法では、“育児休業を申し出たことを理由とする不利益取扱い”が禁止されています。こちらも注意が必要です。
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