『働いたら年金停止します』なぜそんな制度があるのか?

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もはや待ったなしの状態にある年金改革。様々な見直しが検討がされる中、「会社に勤めながら年金を受け取っている在職者の年金が停止される制度」があることをご存知ですか?これは「在職老齢年金制度」というもので、その基準額が今回見直されることになりました。働く60歳から65歳未満までの年金減額対象者を減らそうという改革。具体的にどのような見直し案なのでしょうか?無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者hirokiさんが、現在の制度についての詳細から、今回の緩和のポイントまで詳しく解説しています。

基準額28万円を47万円に緩和

ここ最近厚生労働省の検討の中で、在職老齢年金の停止基準緩和の方向が示されました。

在職老齢年金の見直し(厚生労働省)

特に注目なのは60歳から65歳になるまでの在職者の年金受給者の人ですね。65歳前の人と65歳以降の人では年金の停止基準額が今現在は異なります。今現在は、年金月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の事)と、月給与(標準報酬月額)+過去1年以内に貰った賞与(標準賞与額)の総額を12で割った額の合計が停止基準額28万円を超えると超えた分が年金停止という制度になっています。この停止基準額を47万円にしようって話。

65歳前の人は停止基準は現在は28万円なんですが、例えば年金月額が10万円+月給与が30万円+直近一年に貰った賞与が60万円(月換算5万円)だったとします。そうすると、年金と在職による収入の月合計は45万円になりますよね。ちなみに月給与(標準報酬月額)と直近1年間に貰った賞与(標準賞与額)を月換算した額の合計である35万円を総報酬月額相当額といいます。で、この場合は年金を月10万円貰ってます。いくら年金が停止されるのか。

・年金停止額→{(年金月額10万+総報酬月額相当額35万円)-停止基準額28万円}÷2=85,000円(月年金停止額)

なので、月の年金支給額は10万円がマイナス85,000円になって、15,000円になるという事ですね。これを在職老齢年金という。だから、この例だと月の収入総額としては給与30万円+月換算した賞与5万円+在職老齢年金15,000円=365,000円となるという事ですね。

まあ、原則として収入が2増えると年金を1減らすという仕組みです。月の収入が「45万円-停止基準額28万円=17万円」と、基準額を17万円オーバーしてるから、その半分の85,000円を年金停止しますと。

このように、老齢厚生年金を貰いながら在職(在職っていうのは厚生年金に加入中という事)すると、年金が停止される場合がある。停止されるから労働してる人の就労意欲を削いでいるという指摘がだいぶ前からよくありました。それに今後は高齢者雇用が促進されている現代なので、そうなるとこの在職による年金停止がされると停止されないように就労を抑制してしまうというですね。

年金相談としては「いくらくらいまで働くのを控えたら年金が停止されないか?」という事はよく聞かれる。在職老齢年金の相談は最も多い相談の一つ。せっかく高齢者雇用を促進してるのに抑制してしまう要因になっているというのは否めない。

なお、上記の厚生労働省のリンクを見てみると、現段階では60歳から65歳未満の年金受給しながら在職の人の55%(約67万人)は停止額がかかっている。実際、65歳未満の人は結構停止かかってる人を見かける事は多いです。

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