自営業なら知らなきゃ恥よ。年金をもっと増やす「付加年金」の裏ワザ

 

年金を支払う際は、年金の種類を全部足して6で割って偶数月に支払うのではなく、年金の種類ごとに6で割って合算して支給する。遺族年金と老齢の年金のように全く種類が異なる年金の場合は、それぞれ6で割って支給する。よって、振込口座を別々にすることもできる。

※注意
各支払い期に切り捨てた1円未満の端数は2月支払い期にまとめて支払う。

ちなみに60歳到達月からは国民年金に加入する義務は無くなりますが、この女性のように国民年金保険料をキチンと納めた期間が最長の480ヶ月無くて、老齢基礎年金が満額受け取れない人は60歳から65歳までの60ヶ月間国民年金に任意で加入して老齢基礎年金を増やす事ができます(付加保険料も納めたいなら一緒に納められる)。

というわけで、この人は60歳以降60ヶ月間は国民年金に任意加入する事にしました。増える金額は

78万100円÷480ヶ月×{(全額免除87ヶ月÷3)+国民年金保険料納付済期間393ヶ月}=78万100円÷480ヶ月×422ヶ月=68万5,838円(月額5万7,153円)

※注意
全額免除期間が94ヶ月ではなく87ヶ月になっているのは、任意加入する期間60ヶ月を足すと、国民年金加入期間限度480ヶ月を超えるため、その分を削除。

つまり未納期間53ヶ月+全額免除期間94ヶ月+国民年金保険料納付期間333ヶ月+国民年金任意加入期間60ヶ月=540ヶ月となって上限の480ヶ月をオーバーしちゃうから、任意加入期間60ヶ月からまず未納期間53ヶ月を引いて残り7ヶ月分あるので、全額免除期間94ヶ月-任意加入期間7ヶ月=87ヶ月が残りの全額免除期間となる。だから、480ヶ月を超える免除期間は押し出してしまう感じ。

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