今回は、教師が行ったわけではありませんが、教育の現場で起きたことです。「体罰」ということについて文科省の指針が出ていますので、保護者としては知っておく必要があると思います。
学校教育法第11条では、
第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
と体罰を禁止しています。
どのような行為が体罰に該当し、どのような行為が懲戒なのかということについて、文科省のホームページに「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」として考え方が例示されています。一部を紹介いたしますと、体罰としては以下のような事例がのっています。
- 前の席の児童に足を当てた児童を、突き飛ばして転倒させる。
- 反抗的な言動をした複数の生徒らの頬を平手打ちする。
- 立ち歩きの多い生徒を、頬をつねって席につかせる。
- 放課後に児童を教室に残留させ、児童がトイレに行きたいと訴えたが、一切、室外に出ることを許さない。
- 宿題を忘れた児童に対して、正座で授業を受けるよう言い、苦痛を訴えたがそのままの姿勢を保持させた。
「体罰にあてはまらない懲戒としての事例」も掲載されています。
- 放課後等に教室に残留させる。
- 授業中、教室内に起立させる。
- 学習課題や清掃活動を課す。
- 学校当番を多く割り当てる。
- 立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。
- 練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学させる。