日野皓正氏のビンタは体罰。では誰がどうするのが正解だったのか

 

今回は、教師が行ったわけではありませんが、教育の現場で起きたことです。「体罰」ということについて文科省の指針が出ていますので、保護者としては知っておく必要があると思います。

学校教育法第11条では、

第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

体罰を禁止しています。

どのような行為が体罰に該当し、どのような行為が懲戒なのかということについて、文科省のホームページに「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」として考え方が例示されています。一部を紹介いたしますと、体罰としては以下のような事例がのっています。

  • 前の席の児童に足を当てた児童を、突き飛ばして転倒させる。
  • 反抗的な言動をした複数の生徒らの頬を平手打ちする。
  • 立ち歩きの多い生徒を、頬をつねって席につかせる。
  • 放課後に児童を教室に残留させ、児童がトイレに行きたいと訴えたが、一切、室外に出ることを許さない
  • 宿題を忘れた児童に対して、正座で授業を受けるよう言い、苦痛を訴えたがそのままの姿勢を保持させた。

体罰にあてはまらない懲戒としての事例」も掲載されています。

  • 放課後等に教室に残留させる。
  • 授業中、教室内に起立させる。
  • 学習課題や清掃活動を課す。
  • 学校当番を多く割り当てる。
  • 立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。
  • 練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学させる。
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