では、不正打刻が懲戒事由として認められる2つ目のポイントは何か。それは、「不正打刻は懲戒処分にする」ということを社員に周知徹底していることです。冒頭の裁判例でも「不正打刻をした場合は解雇する」と、社内で周知を徹底していたことが会社側に有利に判断された要因になっています。これは実務上も非常に注意すべき点でしょう。
それほどの悪意はなくても「ついでに(タイムカードを)押しておいて」と社員同士で頼んだり頼まれたりというのはよくある話です。こういったことが段々とエスカレートして不正打刻につながってしまうのです。
「タイムカードは必ず各自が打刻すること」
「不正打刻は懲戒処分とする」
これらを社内で徹底するようにしましょう。
※ ただし、繰り返しになりますが不正打刻だけで解雇まで認められるかはその頻度と期間等にもよります。実際に解雇を行われる際は専門家にご相談ください。
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