では、辞表提出後に、やはり退職したくない、辞意を撤回したいと言い出した場合はどうでしょう?
裁判例によると、「使用者が承諾する前であれば、使用者に不測の損害を与える等、信義に反すると認められるような特段の事情がない限り、労働者は自由にこれを撤回することができる」とされています。
承諾権限がある者が承諾した場合、「使用者の承諾があった」とされます。承諾があった場合には、従業員からの撤回はできません。「承諾権限がある者」とは、中小零細企業であれば社長でしょうし、一定規模以上の会社では、人事部長や労務担当役員等になるでしょう。
承諾があったと認められる場合、主導権を握るのは会社側です。この従業員が辞めても構わないのなら、辞表撤回を認めなくてOK。そのまま着々と、退職手続きを進めてください。
もちろん、辞表撤回に応じ、会社に留まってもらうという選択肢もあります。どちらを選ぶかは、御社次第です。
以上を踏まえて、あらためてお聞きします。
「御社では、従業員の急な辞職、どう対応しますか?」
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