E子 「もうひとつ、とても大事なことがあるわ。特別条項を組む留意事項について、告示が出ているの。『当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければならず、「業務の都合上必要な場合」、「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを定めることは認められない』」
新米 「『通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合』って…」
大塚T 「毎月あるような場合でない、ボーナス商戦とかそういうことも時間外労働の理由としては書けなくなるってことですね。バッチリ予見できますもんね~」
E子 「そうなのよ。これは大変なことよ。機械が急に壊れたとかそんな理由しか特別条項には書けなくなっていくんでしょうね」
大塚T 「えぇ~!! そういうことになるんですか!?」
E子 「機械トラブル、製品トラブル、大規模なクレームへの対応、突発的な仕様変更、新システムの導入、書けてもこういった表現になると思うわ。来春から1、2年の間は、大目に見てくれるかもしれないけど、その先はしっかり管理していかないとね」
新米 「いま、100時間以上の時間外労働になっている会社さんは、労働時間削減をしっかり計画的に進めないといけませんね」
E子 「そうよ、みんな頼むわよ~!!」
新米・大塚「はーい!(^^)/」