時間外・休日労働に関する取り決めである「36協定」が、働き方改革関連法を受けて大きく変わることになりました。それに伴い、決まった書式での届出や、記載内容の正確さが求められることになるようです。今回の無料メルマガ『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』では、36協定について書かれた働き方改革の特別条項内容を会話形式でわかりやすく解説しています。
働き方改革・特別条項
働き方改革関連法の最新情報、詳細が出てきている。36協定届の記載例(一般条項・特別条項)などのリーフレットもホームページに公開されだした。今まで、36協定の書式は任意だったが、来春からは決まった書式で届出をしなければならなくなるようだ。
新米 「時間外労働が長い事業所さんは、今度の働き方改革対策が大変ですね~」
大塚T 「そうよね。残業が月に100時間を超えてる会社さんはどうするか一緒に考えていかないとね~」
新米 「特別条項が変わるんですよね?」
大塚T 「そうなるわね。週に40時間、1日8時間を超えて労働となる時間外労働の限度は原則月45時間、年360時間とする。特別の事情がある場合で労使協定があるときでも時間外労働の上限は720時間とする」
新米 「うまくまとめて言いますね」
E子 「年720時間以内で、原則を上回る特例の適用は、年6回が上限。単月では、休日労働を含んで月に100時間。一時的に業務量が増加する場合、2、3、4、5、6ヵ月の平均で、休日労働を含んで月に80時間」
大塚T 「その2、3、4、5、6ヵ月の平均で、休日労働を含んで月に80時間っていう件ですが、ネットで見ても『いずれにおいても』って書いてあるものと、違う内容が書いてあるものと見解が分かれているみたいなんです。どっちが正しいのですか?」
E子 「あぁ、それね。私も、どっちかわかりにくくて、確認してみたわ。正解は『いずれにおいても』よ。つまり、2ヵ月平均でも、3ヵ月平均でも、4ヵ月平均でも、5ヵ月平均でも、6ヵ月平均でも全ての場合において、80時間以下であることが必要ね。1ヵ月ほど前に管轄の監督署にきいたときは、『まだ、わかりません』っていう回答だったわ。他の署でも、2ヵ月平均でと、6ヵ月平均だけで3ヵ月平均と、4ヵ月平均と、6ヵ月平均は、80時間を超えていても大丈夫って回答もあったわ。監督署も混乱しているんでしょうね」
大塚T 「こういうときは、もう少し落ち着いてから確認した方が良いんでしょうか」
E子 「行政の窓口に質問するのも良いけど、まずは根拠条文や労働省令、告示などを確認することが大事ね」