なぜ、親族が集まるお正月にあえて相続の話をするといいのか?

 

配偶者居住権の話も話題にしやすいです。自宅に住んでいた配偶者は、所有権が第三者に移ってもその自宅に住み続ける権利が認められました。かなり高齢の親の一方がなくなった場合、その時点で、自宅を子供が相続しても、「長期居住権」の設定登記をすることで、残った一方は、ずっと自宅に住み続けられるのです。

残った配偶者が自宅を相続したために、老後資金であった現金を子供たちに分けざるを得ないということがよくありますが、自宅の方を子供たちに相続させ、現金を自分の手元に残すことができ、老後の不安が軽減されます。

これは、マンションの管理組合にとっても意味があります。いずれ相続するであろう次世代と早くから関わることができます。自分の資産となれば、管理に無関心ではいられませんから。区分所有者の認知症等によって議決権行使ができない不安も解消します。

といっても、相続や遺言書の話は急ぐと失敗します。急いで何か結論を出そうという必要はなく、この機会に、相続のことを親族で話題にすることがタブーでなくなるだけでもとても意味があると思います。今回の法改正は、そのための、とてもいいチャンスです。ぜひ、チャンレンジを!

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【著者】 廣田信子 【発行周期】 ほぼ 平日刊

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