未納がこんなにも多いのに障害年金も老齢年金も貰える場合がある

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かつて国会議員の年金未納が問題となったことがありましたが、厚生労働省によると、平成 30 年度末の公的年金加入者数は 6,745 万人で、このうち未納者数が138 万人ほどいるそうです。年金保険料を未納にし続けている人は年金を請求する権利が発生しません。しかし、そういう人の身に万が一が起こった場合、障害年金は本当に請求できないのでしょうか。 無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、著者のhirokiさんが言うには、そういう場合は「応急処理を案内する」とのこと。その応急処置の内容とは? 今回もhirokiさんが事例を挙げて詳しく解説しています。

こんなに未納だらけだったのにどうして障害年金やら老齢の年金も支給されたのか(ついでに大切な周知)

自分が大きな傷病を負ったり、死亡した場合の給付として障害年金や遺族年金という強力な保障があります。だだし年金は保険なので、そういう保険事故が起きる前に事前にちゃんと一定の保険料を納めてきたか、もしくは免除期間があるかどうかが条件となります。あまり未納が多い人は万が一が起こっても、それらの年金を請求する権利が発生しない。未納にするのは避けろというのはそういう意味の事が多い。

ただし、老齢の年金は保険料を納めた期間+免除期間+カラ期間≧10年あればとりあえずは貰える。貰えるけどもあくまで加入した期間に応じた年金での計算になり、厚生年金や共済からの厚生年金であれば過去の給与に比例した年金になる。加入期間が短い場合はそれ相当に少ない年金になってしまう。

さて、じゃあ未納が多い人は万が一が起こっても諦めるしかないのかというと、そうとも限らない。もう、絶望的に未納が多い人で、保険事故が起こってない人には応急処置を案内する。というわけで今回はそういう場合の基礎を見ていきましょう。万が一というのは遺族年金よりも障害を負った時のほうがどっちかというと重要。

1.昭和36年9月30日生まれの男性(令和2年中に59歳になる人。今は58歳)

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20歳になる昭和56年9月から昭和61年3月までの55ヶ月間は昼間大学生(大学院にも行く)だったが、昼間大学生は国民年金には強制加入ではなく、加入は任意だった。学生は支払い能力が低いという判断から、強制加入除外だったが任意加入しなければ、その期間はカラ期間として老齢の年金を貰うための最低10年の期間には組み込む(平成3年4月からは学生も強制加入)。

昭和61年4月から平成3年3月までの60ヶ月間は厚生年金に加入する。この期間の平均給与(平均標準報酬月額)は26万円とします。

バブルが崩壊して会社が倒産し、平成3年4月からは非正規雇用者として国民年金に加入して毎月の国民年金保険料を支払う事になる。しかしそんな余裕もなく、ひたすら未納にし続けた。平成3年4月から令和2年2月までの347ヶ月間を未納とする。

ヘビースモーカーであり、いつ頃からか呼吸がしづらくてすぐ息切れをするようになったが、放置していた。

その後、知人から教えてもらったが、重い病気になった場合は障害年金が出る場合がある事を知るも、過去の年金記録の未納は3分の1以下でなければならないと言われた。自分はずーっと年金保険料は支払ってきてないから関係ない話だと思っていた。しかし、自分の健康に不安が出始めて令和2年7月に一応市役所に年金相談を受けに行った。

そうすると、せめて直近1年は未納は無くしましょうという事で、とりあえず国民年金保険料免除申請(その後は全額免除となる)を案内された。その結果、直近2年1ヵ月と令和3年6月までの期間が全額免除となった。

今の免除制度は1度の申請で最大で直近2年と翌年6月まで承認される(その年の6月までに申請した場合は、その年の6月まで。前年所得等による)。令和2年7月に申請したから、直近2年1ヶ月の平成30年6月から令和3年6月までの37ヶ月間が全額免除となった。令和3年7月から60歳前月の令和3年8月までの2ヵ月も継続申請により、全額免除となったとします。60歳以降は国民年金には加入義務は無くなる。

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