未納がこんなにも多いのに障害年金も老齢年金も貰える場合がある

 

受給できる障害年金は?

さて、呼吸のしずらさに我慢できなくなり、年明けの令和3年1月23日に病院に行き(初診日)、数日後にCOPD(慢性閉塞性肺疾患)と診断される。通院する事になるが、外出もままならなくなって状態は悪化してしまったから障害年金を請求したいと思っていた。障害年金は原則として初診日から1年6ヵ月経過した日(令和4年7月23日。障害認定日という)以降に請求可能。なお、自分では請求する事が難しかったため、家族が代わりに請求した。

この男性は過去の未納が347ヵ月もありますが障害年金は請求できるのかというと、可能だった。なぜなら初診日の属する月(令和3年1月)の前々月までの直近1年(令和元年12月から令和2年11月)に未納が無かったから。


※ 注意

免除制度は遡って適用されますが、初診日以降に免除申請していたらこの直近1年は認められない。保険というのは、万が一が起こってから保険料納付しても意味が無いのと同じで、初診日後の免除申請も後出しジャンケンになるから認められない。


よって、障害認定日時点の診断書(障害認定日から3ヵ月以内の現症を書いてもらう)の障害等級が2級と認定され、国民年金から障害基礎年金2級781,700円(令和2年度満額。月額65,141円)の支給が決定。

過去に厚生年金に加入してた期間がありますが、なぜ国民年金からの支給のみかというと、初診日が国民年金加入中だったから。障害年金は初診日時点に加入していた年金制度で変わる。

障害認定月である令和4年7月の翌月である8月分から障害基礎年金が指定の口座に振り込まれるようになった。

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