なぜ「熟年離婚」で女性の年金額が減ってしまうのか?年金のプロが解説

 

その間の女子に対する年金の保障はどうしたかというと、今までの記事でもお馴染みとなってきたサラリーマンや公務員の専業主婦は国民年金には強制的に加入させませんでした。

なぜかというと、夫が厚生年金を貰うようになれば、将来は妻の分の生活費は夫の厚生年金に加給年金として支給して(本来は一生支給するものだった。妻が65歳になっても関係なかった)保障する。

もし、夫が死亡すれば夫が貰っていた厚生年金の半分(今は報酬比例の4分の3)を妻に遺族年金として老後保障するから大丈夫だろうから専業主婦に国民年金に強制加入させる必要は無かったと考えられた。国民年金に加入しなければ将来は自分の名前で年金が貰える事は無く、年金保障は夫頼みという事になりますよね。

ところがここで問題視されたのは、離婚時でした。夫には夫婦ひっくるめた金額の年金を夫に独占して支給してるから、そうすると離婚してしまうと年金のお金はすべて夫が独占してしまう事になる。

離婚しなくても、亭主関白とか性格悪い夫だとなかなか妻にお金を渡さないという恐れもありますよね。

なので将来的な事を考えたら妻にも個人名義で年金を貰えるようにした方がいいという事も課題だったので、昭和61年4月1日の基礎年金導入時にどんな人でも国民年金に加入し、65歳になるとみんな共通の年金として国民年金から老齢基礎年金が支給されるという制度に変わった。

しかし、妻は国民年金第3号被保険者と呼ばれる被保険者になりまして、個別に国民年金保険料を納める必要は無かった。妻の年金のための保険料は夫が支払う厚生年金保険料に含まれるという形だからです。

この事に関して平成になってから、これは不公平だ!って随分批判されるようになってきて、できるだけ短時間労働者でも厚生年金に加入させようという動きに令和現在は変わっています。

print
いま読まれてます

  • なぜ「熟年離婚」で女性の年金額が減ってしまうのか?年金のプロが解説
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け