安倍政権の残滓か。新潟のドン裏金騒動の背景に見えた河井夫妻事件の影

 

二人のやり取りの中で注目すべきは、「広島」という言葉が出てきて、それが、広島での河井元法相夫妻の多額現金買収事件のことを言っていると思えることだ。泉田氏の録音記録中の以下の部分だ。

泉田氏 「結局、広島で(河合夫妻の買収事件が)あったばかりでしょう」
星野氏 「そんなことを言えばきりがないのだから。そんなもの話は表面の話なの。絶対ダメだよというのは当たり前。裏は、みんなそういう世界なのだから。(中略)」
泉田氏 「お話は分かりました」

ここで泉田氏が「広島であったばかりでしょう」と言っているのは、単に、河井夫妻を公選法違反の買収事件が逮捕・起訴されたことで世間の目が厳しくなっているというだけはなく、「従来は、公選法上買収罪に当たる可能性がある行為であっても、実際に、警察や検察が摘発することはなかった行為が摘発された。河井事件での買収罪の摘発を前提にすれば、従来とは異なった認識で選挙に臨まなければならない。旧来の“自民党的選挙”は、河井夫妻事件の摘発があった以上、改めるしかない」という趣旨で言っているように思える。

では、その河井夫妻事件における公選法違反の買収罪による摘発は、従来の摘発とどのように異なるものであったか、改めて述べておこう。

公選法221条1項1号は、「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束」をすることを「買収罪」としている。

ここでの「供与」というのは、「自由に使ってよいお金として差し上げること」だ。

「特定の候補を当選させる目的で」と「自由に使ってよい金として」金銭のやり取りをすれば、それによって買収罪が成立する。

公職選挙への立候補者が当選をめざして行う活動としては、当該候補者が立候補を決意した後、政党の公認・推薦を獲得する活動、選挙区内での知名度向上に向けての活動などが行われた後に、選挙運動組織の整備、選挙事務所の設置、ポスター・チラシ等の文書印刷などの選挙準備が行われ、選挙公示後、投票日までの間に本格的な選挙運動が行われるという経緯をたどる。

このような活動は、すべて公職選挙での当該候補者の当選を目的として行われるものであり、それに関して他人に何らかの依頼をし、それにかかる費用のほか、対価、報酬が支払われることもあるが、そこには、「選挙に向けての自分への支持拡大のための政治活動」としての「地盤培養行為」という要素もあり、それは、従来、「選挙運動」とは別のものと扱われてきた。

公示日から離れた時期であればあるほど、「選挙運動」ではなく「地盤培養行為」としての性格が強くなる。

両者の境目は曖昧だが、従来は、公選法違反としての買収罪の適用は、選挙運動期間中やその直近に、直接的に投票や選挙運動の対価として金銭等を供与する行為が中心であった。

「選挙期間から離れた時期の支持拡大に向けての活動」というのは、選挙運動というより、政治活動の性格が強く、それに関して金銭が授受されても、政治資金収支報告書に記載されていれば、それによって「政治資金の寄附」として法律上扱われることになり、記載されていなければ「ウラ献金」として政治資金規正法違反にはなっても、公選法の罰則は摘要しないという取扱いが一般的であった。

要するに、「政治資金の寄附という性格があり、投票や選挙運動の対価・報酬の性格が希薄な行為」は、公選法違反の摘発の対象とされることはほとんどなかったのである。

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