また、「不支給」や「一部不支給」とするのはどの様な場合か、必ず、具体的に定めておいてください。具体的でなければ、その定め自体が無効とされる可能性がありますし、従業員の不当行為に対する抑止力も働きにくくなります。
懲戒解雇はもちろんですが、「それと同等の事由がある者」や「会社所定の手続きを踏まずに退職した者」も、減額の対象者として定めておきましょう。
また、「不正の疑い」などがある場合には、その疑いが晴れるまで、「支払いを保留」できる定めも必要です。一度支払ってしまった退職金を返却させるのは、かなり難しい。ですから、支払う前に、じっくり調査・検討できるよう、「支払い保留」の定めが必要です。
もともとの支給時期も、少し余裕を持って、長めに定めておくとよいでしょう。「退職後すぐ支給する」とはせずに、「退職後3ヶ月以内に支払う」くらいの定めは如何でしょう?
退職後に就業中の問題行動が発覚することは、よくあります。不正が明るみに出ることもあります。退職後3ヶ月くらいは、そういったことがないか様子をみる期間だと思って頂ければ良いのではないでしょうか。
以上を踏まえて、あらためてお聞きします。
「御社の就業規則には、退職金の定めがありますか?」
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