というわけで、第3号被保険者特例が認められた場合の事例を少し…。
1.昭和24年10月29日生まれの女性(今は68歳)
年金記録は20歳になる昭和44年10月から平成2年6月までの249ヶ月は国民年金保険料納付済み。平成2年7月にサラリーマンの夫と婚姻し専業主婦になる。しかし、自ら第3号被保険者の届け出を市区町村にやるのを忘れていてそのまま夫の扶養であった平成13年5月までの131ヶ月未納になっていた。
平成13年6月から平成18年5月までの60ヶ月は国民年金保険料納付済み。平成18年6月から60歳前月である平成21年9月までの40ヶ月は国民年金保険料未納。で、65歳になってからは老齢基礎年金309ヶ月分の年金を受け取っていた。
- 779,300円(平成29年度価額)÷480ヶ月×309ヶ月=501,674円(月額41,806円)
しかし、平成29年10月である今月に第3号被保険者特例を知り、この届け出が認められた。となると未納131ヶ月の部分は第3号被保険者期間となり、国民年金保険料納付済み期間が309ヶ月から131ヶ月プラスの440ヶ月となる。よって老齢基礎年金額は、
- 779,300円÷480ヶ月×440ヶ月=714,358円(月額59,529円)
に増額する。なお、年金記録漏れとは異なり、年金受給権が発生した時点まで年金額は遡らない為(この女性なら65歳時点)、第3号被保険者特例の請求をした月の翌月からしか年金額は増額しない。よって平成29年11月分からの年金額の増額となる。なので、請求月に影響を受けるので3号特例が使えそうな場合は早めに年金事務所相談を。できれば、老齢基礎年金の支給が開始される65歳までには過去の自分の記録を確認しておきましょう。
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