専業主婦の年金が増額も。第3号被保険者特例ってオイシイの?

 

健康保険も扶養に入ってたら、被扶養配偶者分の健康保険料を支払わなくても3割負担とかで医療が受けられるわけで、こちらの医療の面は特別何か不平不満はあまり聞かないんですけどね。健康保険は保険料を負担させなくてもいいけど年金はダメ! っていうのもなんでかなーって感じです…^^;。

さて、その第3号被保険者は今はサラリーマンや公務員の夫(妻)が働いている会社の事業主経由で、年金事務所に届け出て配偶者を第3号被保険者にするという形を取っています。ただ、昭和61年4月1日から平成14年3月31日までは自ら第3号被保険者を市区町村に届け出ないといけなかった。ちなみに昭和61年4月1日時点で第3号被保険者の条件に該当してた人は事業主が届け出ている。

だから、第3号被保険者に該当する条件を満たしていたのに未届けであるが為に未納というか未加入状態になり、年金額に反映していない人もいる。未届け期間が多かったのは昭和61年4月から平成14年3月までの自ら第3号被保険者になる事を市区町村に届け出なければならなかった期間。

普通は保険料の過去の滞納とかは保険料徴収の時効が過去2年間が限度なので、2年を過ぎると保険料徴収権の時効で届け出が遅れた分は認められなかった。よって、平成17年4月から第3号被保険者特例というのが設けられ、過去の未届け期間を第3号被保険者期間とする事が出来るようになっています。まあ、平成7年4月から平成9年3月まで一時的に特例を設けた時もありましたが…。

この第3号被保険者特例が認められると過去の第3号被保険者期間になってない期間が第3号被保険者期間になり、将来の老齢基礎年金額に反映する。平成17年3月まではなぜ届け出なかったのかの理由は問われないが、平成17年4月以降の未届けは未届けについてやむを得ない理由がある事が必要。届け出が遅れた理由書等を書いてもらわないといけない。

ただし、当時の扶養状況を見ないといけない為に所得証明書など所得がわかる書類が必要になりますが、所得証明書は過去5年度分しか発行されないので、未届け期間中に健康保険の扶養に入ってたとかで全国健康保険協会(協会けんぽ)のデータにその記録があれば第3号被保険者特例が認められる事もある。よって、過去に第3号被保険者に該当してると思うけどなぁ~みたいな人はまずは年金事務所相談になる。ちなみに第3号被保険者の未届けは年金請求時に、年金記録を確認する時に見つかりやすい。よって事前に過去の年金記録を確認しておく事が大事。

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