突然停止されるケースも。「配偶者加給年金」ってそもそも何?

 

2.昭和32年8月7日生まれの妻(今は61歳)

高校を卒業して翌月の昭和51年4月から昭和63年7月までの148ヶ月間は国家公務員共済組合だった。この間の給与平均(平均標準報酬月額)は26万円とします。夫とは昭和56年4月に婚姻。昭和63年8月から当時サラリーマンだった夫の扶養に入り、国民年金第三号被保険者となる。

昭和63(1988)年月8から平成10(1998)年5月までの118ヶ月間は国民年金第三号被保険者期間として、国民年金保険料を納めなくても納めたものとなった。

平成10年6月から民間企業に再就職し、60歳を機に退職したのでその前月である平成29年7月までの230ヶ月は厚生年金期間となった。

なお、平成10年6月から平成15年3月までの58ヶ月間の平均給与(平均標準報酬月額)は25万円とし、平成15年4月から平成29年7月までの172ヶ月間の給与と賞与の総額を加入期間で割った平均標準報酬額は35万円とします。

さて、この妻の年金を算出します。

まずこの妻には現在は60歳から230ヶ月分の老齢厚生年金が貰えている。

  • 老齢厚生年金(第1号老齢厚生年金)→25万円÷1,000×7.125×58ヶ月+35万円÷1,000×5.481×172ヶ月=103,313円+329,956円=433,269円月額36,105円

ところで、240ヶ月(20年以上)以上の年金を貰い始めると、配偶者である夫に付いてる配偶者加給年金は停止になってしまうが230ヶ月分なので夫の配偶者加給年金は停止されない

あと、国家公務員共済組合からの老齢厚生年金も貰えるんですが、これはこの女性の生年月日からだと63歳(新元号2年8月にあたる平成32年8月に受給権発生して翌月の9月分からの支給)からですね(また年金請求が必要)。


※注意

厚生年金は男女で支給開始年齢が5年違いますが、共済組合の女子の年金は男性の厚生年金支給開始年齢の生年月日と同じと見ていただければいいです。
共済組合には男女の支給開始年齢の差は無い

上記のリンクの支給開始年齢の男性の支給開始年齢と、女子の共済組合の支給開始年齢が同じと考えればいいです。


  • 63歳からの国家公務員共済組合からの老齢厚生年金(第2号老齢厚生年金)→26万円÷1,000×7.125×148ヶ月=274,170円

あと、共済組合は平成27年9月までの期間は職域加算退職共済年金)も出る。

  • 職域加算→26万円÷1,000×0.713(7.125の乗率の10%にあたる。20年以上の期間がある人は20%の1.425)×148ヶ月=27,436円

平成32(新元号2)年の9月からは民間の厚生年金期間230ヶ月分と、共済組合からの148ヶ月分の合わせて278ヶ月分の年金が貰える事になる。

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