突然停止されるケースも。「配偶者加給年金」ってそもそも何?

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自分が65歳になったとき、65歳未満の生計維持している配偶者がいると加算される配偶者加給年金。とても大切な生活資金ではありますが、トラブルも多いといいます。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、そんな配偶者加給年金が停止されてしまうケース等について詳しく解説してくださっています。

加給年金は心強く嬉しい年金ではあるけどもトラブルも多い^^;

結構、年金受給者の人の間での関心事の中で強いのは配偶者加給年金であります。65歳になって、その時に65歳未満の生計維持している配偶者が居ると自分の老齢厚生年金に389,800円特別加算165,500円含むが加算されます。

ただし、自分の厚生年金期間か共済年金期間、もしくは両者合わせて20年以上の期間が無いと加算されない。よって配偶者加給年金はまずは厚生年金期間などの被用者年金期間を20年以上目指さないといけない。

さて、その配偶者加給年金は一体いつまで支給されるのかという所はですね、もちろん配偶者が65歳になるまでなんですが事情はそんなに単純ではないです^^;。トラブルも多いのが配偶者加給年金。単に老齢厚生年金に付ければいいだけの話でしょ?って思われますが、よく頭の痛い問題が起こりやすい年金でもあるんですよね。加給年金にあまり良い思い出が無い(笑)。

とはいえ受給者の人にとってはとても大切な生活資金ですので、今日はそんな配偶者加給年金について見ていきましょう。

1.昭和23年3月11日生まれの夫(今は70歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!((平成31年度版参考記事)

現在支給されてる年金額は、老齢厚生年金140万円、老齢基礎年金77万円、配偶者加給年金389,800円。

なお、この男性は64歳から配偶者加給年金が支給されている。

厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)

通常は「65歳から配偶者加給年金が付く」っていうのが常識になってますが、この男性の生年月日を見ると64歳から老齢基礎年金の前身である定額部分が支給される人だったから64歳から加算されている。割と昔の生年月日の人の年金は気を付ける必要があります。

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