あるおかあさんからの相談では、「いじめ防止対策推進法のいじめの定義には教師からのいじめは入っていない。だから、いじめではない。いじめは生徒間のトラブルに限られていると言われました」という内容でした。
教師によるいじめは「いじめ」として扱うものではなく本来は「犯罪」です。
しかし、それでは足りないのです。現状を見る限り、大人が子どもである生徒に対して嘘をついたり、いじめを隠蔽する行為については、教職員の懲戒処分を「いじめ防止対策推進法」に盛り込む必要があります。
当たり前のことです。教師が、いじめに加担したり、黙認したり、さらに組織を上げて隠蔽したりすることを許してはならないのです。
受験シーズンでありますが、一方、今学年が終わる最後の学期です。
いじめ問題を4月以降に持ち越すことは、被害者にとっては大変不利な状況を招きかねません。学校との話し合い、早急に解決をすることが大切です。
なにかお困りのことがありましたら、ご相談いただければ幸いです。
一般財団法人 いじめから子供を守ろうネットワーク
代表 井澤一明
(無料メルマガ『いじめから子供を守ろう!ネットワーク』2022年1月29日号より一部抜粋)
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