離婚するとなったら、年金は「半分」に分けなきゃいけないのか?

Money image of divorce, aged couple after retirement.
 

3.妻の厚生年金記録から夫への年金分割

〇昭和40年6月4日生まれのA夫さん(令和5年中に58歳)

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18歳年度末の翌月である昭和59年4月から平成4年8月までの101ヶ月間は厚生年金に加入します。この間の平均標準報酬月額は25万円とします。

平成4年9月以降は再就職して非正規雇用者として平成19年3月までの175ヶ月間は国民年金保険料を毎月支払わずに未納にしました(年収は150万円ほど)。

給与が130万円未満になり、平成19年4月から平成30年5月までの134ヶ月間は国民年金第3号被保険者となる(なお、平成4年11月に会社員の女性B子さんと婚姻し、このB子さんとは平成30年5月までの307ヶ月間は夫婦でした)。

ちなみにこの婚姻期間の妻の平成4年11月から平成15年3月までの125ヶ月間は平均標準報酬月額は35万円とし、平成15年4月から平成30年5月までの182ヶ月間の平均標準報酬額は45万円とします。

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※ 補足情報

平成20年4月からは本人が第3号被保険者だった場合は配偶者の厚年記録を半分分割できるようになりましたので、ちょっとB子さんの厚年期間を下記のように分けておきます。

平成4年11月から平成20年3月までの199ヶ月間の平均標準報酬額44万円とします。稼いだ総額は平均44万円×199ヶ月=8,756万円とします。

あと、平成20年4月から平成30年5月までの122ヶ月間の平均標準報酬額を50万円とします。稼いだ総額は50万円×122ヶ月=6,100万円とします。

合計1億4,856万円。

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