離婚するとなったら、年金は「半分」に分けなきゃいけないのか?

Money image of divorce, aged couple after retirement.
 

よく巷では「年金を半分分けてもらう!」と言いますが、中身はこういう事を言っているのです。

つまり分けるのはあくまで、この標準報酬月額とか標準賞与額の部分をという事なんですね(分けるというか事務的には6,400万円を3,200万円の報酬に改定するという形ですね)。それ以外の部分を分割するという事はありません。

あと、平成20年4月以降は、妻が国民年金第3号被保険者(夫は厚年加入か共済加入だった)となっている部分であれば、合意無用で妻の一方的な請求で夫の年金記録を半分分割する事が出来ます(3号分割という)。

話し合いなどせずに、一方的に半分分捕る事が出来ます。

憲法でいう財産権の侵害ではないかと思われそうですが、「夫が支払った厚生年金保険料は夫婦で負担したものである」という認識により、年金法でそういう事が出来るようになっています。

なお、一方的に半分分割するので平成20年4月より前の記録は分割する事が出来ません。

さて、この「年金の離婚分割」というのは年金制度の中でも苦手意識を持つ人は多いですが、実際は上記のような事をしているだけなので実態はそんなに複雑ではありません。

とはいえ年金計算をして年金を支払う時は自分たち夫婦でどうのこうの計算するのではなく、実務上はどこの期間をどのくらいの割合で分割するとか、そういう情報の資料を年金事務所に請求して確認する事が出来ます。

年金がどのくらいになるかの見込みもやってもらう事が出来ます(50歳以上の10年以上の未納以外の年金記録がある人)。

分割割合をお互い合意した文書として公正証書などを出してもらって、あとは年金事務所が複雑な計算や支給は行ってくれます。

それはそうと記録を分割してもらう事で老齢厚生年金が受給できたり、より一層年金額を増やしたりできるようになるのですが、他の年金には何か影響するのでしょうか。

今回はそういう点を踏まえて遺族年金との関係を事例で考えてみたいと思います。

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