国税庁の見え透いた言い訳
その理由とはこうです。
通常、マルサは1億円以上の追徴課税が見込まれ、また課税回避の手口が悪質だったような場合に、入ることになっています。
しかし、大企業の場合、利益が数十億あることもあり、1億の追徴課税といっても、利益に対する割合は低くなります。
つまり、大企業では1億円程度の脱税では、それほど重い(悪質)ではないということです。
中小企業の1億円の脱税と大企業の1億円の脱税は、重さが違うというわけです。
また大企業には、プロの会計士、税理士などが多数ついており、経理上の誤りなどはあまりない、そして大企業の脱税は海外取引に絡むものが多く、裁判になったとき証拠集めが難しい、というのです。
これらの理由は、単なる言い逃れに過ぎません。
確かに、中小企業の1億円と大企業の1億円では、利益に対する大きさが違います。
大企業の場合、1億円の脱税をしていても、それは利益の数百分の一、数千分の一に過ぎないので、それで査察が入るのはおかしい、というのが国税庁の言い分なわけです。
が、それならば、大企業の場合は、マルサが入る基準を引き上げればいいだけの話です。
利益の10%以上の脱税額があれば、マルサが入る、というような基準にすればいいだけです。