財務省が作った「大企業さま限定!脱税天国日本」のルールとは?元国税調査官が告発“国税庁舎弟化”とマルサのタブー

 

国税庁の見え透いた言い訳

その理由とはこうです。

通常、マルサは1億円以上の追徴課税が見込まれ、また課税回避の手口が悪質だったような場合に、入ることになっています。

しかし、大企業の場合、利益が数十億あることもあり、1億の追徴課税といっても、利益に対する割合は低くなります。

つまり、大企業では1億円程度の脱税では、それほど重い(悪質)ではないということです。

中小企業の1億円の脱税と大企業の1億円の脱税は、重さが違うというわけです。

また大企業には、プロの会計士、税理士などが多数ついており、経理上の誤りなどはあまりない、そして大企業の脱税は海外取引に絡むものが多く、裁判になったとき証拠集めが難しい、というのです。

これらの理由は、単なる言い逃れに過ぎません。

確かに、中小企業の1億円と大企業の1億円では、利益に対する大きさが違います。

大企業の場合、1億円の脱税をしていても、それは利益の数百分の一、数千分の一に過ぎないので、それで査察が入るのはおかしい、というのが国税庁の言い分なわけです。

が、それならば、大企業の場合は、マルサが入る基準を引き上げればいいだけの話です。

利益の10%以上の脱税額があれば、マルサが入る、というような基準にすればいいだけです。

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