共済年金と厚生年金期間のある人が死亡した後、遺族年金はどうなるのか?

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以前、公務員は共済年金という独特な年金形態をとっていました。しかし、平成27年に共済年金が厚生年金に統合されたことで、将来は厚生年金として支払われることになっています。今回の人気メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、このことにより少々ややこしくなっている、共済年金と厚生年金の期間がある人が亡くなった場合の遺族年金について、事例を用いて説明しています。

民間の厚年期間と公務員の共済期間がある人が亡くなった場合の遺族厚生年金

1.共済期間が厚生年金期間に統合された後。

平成27年10月に共済年金が厚生年金に統合され、過去の共済期間は原則として厚生年金としての期間となり、将来は厚生年金として支払う事になりました。

これを被用者年金一元化と言いますが、一元化されるまでは共済からの年金は退職共済年金、厚生年金からの年金は老齢厚生年金として名前は分かれていましたし、制度の仕組みも何かと異なるものでした。

どちらかというと共済年金のほうが恵まれている事が多く、昭和50年代ごろからその際に対して官民格差だ!なんとかしろ!という声が強くなり始めました。
昭和50年代は景気が悪くなり始めた時だったので、一般のサラリーマンが加入する厚生年金よりも随分と有利な事が多かった共済年金との差が目立ち始めるようになりました。

よって、昭和59年2月に被用者年金一元化が閣議決定されまして、それからようやく30年ほど経って厚生年金に統一される事になりました。

結構時間かかったんですね。

共済との違いは細かなのはいろいろありましたが、例えば遺族年金や障害年金では過去の保険料の未納があまり多いと請求すらできないという事がありますが、共済の場合は過去の保険料納付状況は不問でした。

また厚生年金は60歳から受給できるものでしたが、共済は55歳からというふうにいくつか合理的とはいえない差異がありました。

遺族年金に関しても、遺族厚生年金であれば本人死亡時に配偶者、子、父母、孫、祖父母までの順で最優先順位者が請求する権利を持つものでありました。

例えば第1順位者の配偶者と子が請求する権利があるとすれば、配偶者と子が受給権者となり、その下の順位者である父母、孫、祖父母は受給する権利は全くないというのが常識であります。

しかし共済からの遺族年金はもし、上の順位者の配偶者や子が例えば婚姻とか死亡してしまうと遺族年金が消滅します。

消滅したら普通はそれでもう終わりなんですが、下の順位者である父母、孫、祖父母がいるならその人たちが次は年金を受けるという「転給」という制度が共済にはありました。(この転給という制度は労災保険の遺族補償年金には存在しています)

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