共済年金と厚生年金期間のある人が死亡した後、遺族年金はどうなるのか?

 

このように共済と厚生年金には差があったので、平成27年10月の改正以降はその差をなくして、厚生年金のやり方に統一する事になりました。

あと、共済には独自の上乗せ給付として職域加算というのがあったのですがそれも官民格差だ!と言われてて、平成27年10月以降は廃止して、別の退職年金給付に移行しました。よって職域加算に関しては平成27年9月までの期間であれば計算して支給はしています。

まあ、職域加算は報酬比例の年金の約20%くらいの上乗せ給付でしたが、これに関しては厚生年金にも厚生年金基金やら企業年金が独自の上乗せ給付として機能していたりしたので、必ずしも共済が有利だったというわけではありませんけどね…

一元化以降は基本的に厚生年金の考え方で年金を支給すると考えてよくなりましたので、年金に関わる者としては面倒な違いが無くなってくれて良かったなと思ったりしました^^;

どうしても制度がバラバラだと複雑になって、受給者様にとってもますます理解しにくいものになってしまいますからね。

さて、そうなると過去の共済期間は厚生年金期間とみなして計算して、将来は老齢厚生年金として支給するのですが、今回は遺族年金に関して考えてみましょう。

遺族厚生年金を計算する時はもちろん過去の加入してきた厚生年金期間を使って計算しますが、一元化以降は共済期間も厚生年金とみなして計算として含みます。

一元化前は共済期間は省いて遺族厚生年金を計算していました。

例えば共済期間が5年あって、厚生年金期間が15年あって厚生年金加入中(日本年金機構)に死亡したら厚年15年の期間のみを使って遺族厚生年金を計算していました(25年に足りなければ最低保障期間25年で計算する。25年は300ヶ月)。

一元化以降は過去の共済期間5年も計算に含めて日本年金機構が全体の20年で計算をして遺族厚生年金を支給するようになりました(25年に足りなければ25年に直して計算する)。

わかりやすくなってめでたしめでたし…ではありますが、厚生年金計算は全体の給与記録を平均して算出するので、過去の低い給料まで含める事によって年金額が、従来のように過去の共済などの異なる記録は含めなかった場合に比べて遺族厚生年金が下がる場合も出てくる事もあります。

あと、上記の期間の場合で年金受給者だった人が亡くなった場合や、全体で25年以上の期間がある人が国民年金のみの加入中に亡くなった場合は共済期間5年分は共済組合が遺族厚生年金として支払って、15年分の厚生年金期間は日本年金機構が遺族厚生年金として支払うという事をしています。この場合は25年の最低保障はありません(実期間で支給)。

このように死亡日がいつなのかという事で支払い方に違いがありますが、簡単に事例として見てみましょう。

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