“第2の河井夫妻”事件か。元検事・郷原信郎氏が解説する自民京都府連マネロン問題の裏側

 

河井事件と「京都府連の選挙買収問題」との共通点

河井事件は、元法相の現職国会議員の克行氏自身が、参院広島選挙区に立候補する案里氏のために、自ら、多額の現金を、県議・市議・首長等に配ったことが、厳しい社会的批判を浴びた。克行氏は、被告人質問で、選挙に向けての金を「克行氏自らが」「現金で」配らなければならなかった事情について、以下のように説明している。

一般的に、県連が、交付金として党勢拡大のためのお金を所属の県議・市議に振り込むが、県連からの交付金は溝手先生の党勢拡大にのみ使われ、県連が果たすべき役割を果たしていないので、やむを得ず、その役割を第3支部(克行支部長)、第7支部(案里支部長)で果たさないといけないと思い、県議・市議に、県連に代行して党勢拡大のためのお金を差し上げた。
(【第51回公判】)

要するに、「県連ルート」が使えなかったために、やむを得ず、克行→県議、市議というルートで、参院選に向けての「党勢拡大のための金」を直接渡した、というのである。

このような国会議員個人→地方議員個人というルートの資金供与であっても、従来は、「政治資金」の主張が行われる可能性のあるものは買収罪での摘発の対象とはされて来なかったが、それを検察は敢えて買収罪で摘発し、既に河井夫妻に対する有罪判決は確定している。そして、被買収議員も、起訴相当議決を受け、起訴されることは必至の状況になっている。

それが、さらに、「国会議員個人→都道府県連→地方議員個人」というルートの場合にも、買収罪が成立するのか、ということが問題になっているのが、「京都府連の選挙買収問題」なのである。

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