3.65歳時点でもう既に障害年金受給してないのに、どうして繰り下げさせてもらえないのか。
〇 昭和33年4月5日生まれのA美さんは現在は64歳です。
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厚生年金期間は10年で、国民年金期間は第三号被保険者として25年の合計35年の年金記録があります。
40歳の時の厚生年金加入中に障害を負ったため、障害厚生年金の2級の受給権を獲得しました。
A美さんの場合は約3年ごとに誕生月に提出する再度の診断書提出により、障害状態を確認されながら障害年金を受給してきました。
障害年金は障害状態は軽くなったか?重くなった?もしくは変わり無しかどうかを確認するために、数年に一度の間に診断書を出します。
その後は58歳の時に障害状態が良くなって、障害厚生年金は3級に落ちました。
その後A美さんは61歳から以前加入していた10年分の厚生年金を受給する事が出来ましたが、障害厚生年金のほうが多かったため障害年金を受給していました。
更に3年後の64歳の時の診断書を提出した際に、3級より下の等級に下がってしまったので障害年金は全額停止してしまいました(障害厚生年金は3級までで、それより下に落ちると年金ストップ)。
3級にすら該当しなくなったので、全く障害年金を貰わなくなったという事ですね。
障害年金を貰わなくなったし、本格的にこれからは老齢の年金で暮らしていくしかないと考えた中で、繰下げ制度に目が留まりました。
年上のご主人が働いてる間は、A美さん自身の老齢年金を我慢してみようと思いました。
さて、A美さんは繰り下げを利用できるでしょうか?
まずA美さんは繰り下げは利用できない人です。
なぜならこのまま障害年金の受給権を65歳時点でも持ってるからです。あれ?でもA美さんはもう65歳時点では障害年金貰ってないじゃないか!と思われますよね。
確かに、障害年金は64歳時の状態良好の為に全額停止となりましたが、それ(年金が停止してるかどうか)とこれ(受給権を持ってるかどうか)は話が別です。
(メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2022年8月17日号より一部抜粋、続きはご登録の上お楽しみください。初月無料です)
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