オイシイ話なのにナゼ?実は「年金繰り下げ制度」を使えない人たち

Old women's hands count expenses, plan a budget the concept of retirement, savings, old age
 

2.複雑になった繰り下げ制度

さて、そんな繰下げ制度は令和4年4月からは70歳から75歳まで引き上がりました。

対象者は昭和27年4月2日以降生まれの人からです(令和4年4月1日以降に70歳になっていく人)。

また、昭和27年4月1日以前生まれの対象外の人でも、平成29年4月1日以降(この時に65歳過ぎてる)に老齢の年金受給権を獲得した人も対象です。

65歳から75歳までであれば、単純に0.7%×120ヶ月=84%も年金が増えてしまう計算になりますが、ちょっと問題もあります。

特にそれは上記でも言ったように「途中で繰下げ増額はしなくていいや!」という場合や、途中で亡くなられた場合です。

途中で諦めるなら、65歳時に遡って一時金で支払ってくれるんでしょう?というと、そうでもないです^^;

年金には5年の時効というものがありますよね。

例えば年金請求の年齢に到達したにもかかわらず、2年くらい忘れてたとします。
でも年金は5年の時効以内なら遡って支払うので、2年遅れて請求しても2年分は遡って支払われるわけです。

ところが65歳から繰下げしていて73歳あたりで、やっぱやーめた!増額なんてしなくていいよってなっても68歳より前は5年の時効で貰えない年金が出てきます。

そこで、5年前の時点である68歳の時に繰り下げ増額の申込をしたものとして65歳から68歳までの3年間の増額(36ヶ月×0.7%=25.2%)の増額をして、その時効5年分を支払うという制度に変わりました。

73歳でやっぱり65歳時に遡った何も増額しない年金を貰う事にした場合は、65歳から68歳までの36ヶ月間の期間を繰り下げたものとして支払うという事になったんですね。

つまり、繰下げ辞退の時に73歳から5年以内である68歳以降の5年分の年金を支払うけども、65歳から68歳までの36ヶ月間繰り下げた効果を反映した金額で5年分の遡りを支払うという事ですね。

ただし、途中で亡くなった場合の未支給年金に関しては何も増額しない65歳時点の本来の年金で68歳から73歳までの5年分の年金を支払います。

また、80歳以上になってから繰り下げ請求しようとしても、繰下げ増額の年金は貰えないので注意。

例えば80歳の時に今まで貰ってなかった年金を受け取る時に、75歳まで遡って65歳から75歳まで遅らせた分の84%増額の年金を貰えないという事です。

今回はそういう点を絡めていくつか事例を見てみましょう。

この記事の著者・hirokiさんのメルマガ

初月無料で読む

print
いま読まれてます

  • オイシイ話なのにナゼ?実は「年金繰り下げ制度」を使えない人たち
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け