3.とりあえず厚年や共済加入者以外の全部を国民年金の加入にしたが、低所得層が多すぎて
当時全就業者4,200万人の内年金に加入出来てなかった人がとりあえず全て国民年金に加入する形にはなりましたが、所得が低くて所得税納税者なんて国民年金加入対象になった2,500万人の内400万人くらいしかいなかったんですよ。
でも、所得がある人だけに加入させるとすれば2割の人程度しか加入できなくなってしまう。
だから国民皆年金で国民年金強制加入の形を作ったものの保険料支払えない人が多いんじゃ、国民全てを国民年金に加入させれたとは言えないから、保険料免除制度で保険料支払えない人もカバーしたんです。
国民年金の3分の1は国庫負担(税金)だから、せめてその税金分くらいは受け取れるように(平成21年4月からは国庫負担2分の1に引き上げ)。
その保険料払えない人まで含めるとすれば確かに保険としてはどうなのかなという面はありますが、20歳から60歳まで40年もあるから、支払える時に支払ってもらって支払えない時は免除しようとなりました。
普通は長期保険で保険料を何年も免除したのに年金を出す仕組みは民間ではありえない事ではありますが…。
国民全員に適用を広げる事が出来たのは、やはり免除制度の存在が大きいですね。
最初は無拠出制の形で国民年金を支給するようにはなりましたが、昭和36年4月1日に正式に保険料を支払う形の国民年金が実施されましたが、大きく2つ問題があったんですね。
一つは年金積立金の問題です――(メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】』2023年6月4日号より一部抜粋、続きはご登録の上お楽しみください。初月無料です)
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