難民をモノ扱い。管理という言葉を含んだ「入管法」という名称で判るニッポン国の発想

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国連の難民条約に加入していながら、世界でも極端に難民の受け入れ数が少ない日本。6月9日には参院本会議で入管法改正案が成立しましたが、識者はこの動きをどう見たのでしょうか。今回のメルマガ『ジャーナリスティックなやさしい未来』では、要支援者への学びの場を提供する「みんなの大学校」学長の引地達也さんが、「入管法」という名称に注目。その上で政府に対して、管理ではなくケアの発想での法整備を提案しています。

「管理」の名のもとに議論される入管法と難民の悲劇

外国人の収容や送還のルールを定める入管難民法の改正案が9日、成立した。

大きな改正点は「難民認定申請が3回目以降で強制送還を可能にした」「ウクライナなど紛争地から逃れてきた人にも難民に準じた在留資格を与える『補完的保護』制度を創設」「在留資格のない人を収容している施設に代わり監理人の監督下で生活する『監理措置』の新設」。

特に強制送還に関する改正は、立憲民主党などの野党が日本の難民認定率の低さを指摘し、本国で生命が脅かされる保護するべき難民が送り返されてしまう、との懸念を示した。

政府の説明で懸念が払拭されることなく、結局混乱の中で強行採決の様相となった。

難民や外国人に対する私たちの認識が問われるこの議論だが、そもそも「入管法」という名称から、日本が排他的に外国人を捉え、管理しようとする精神性がうかがい知れ、それは「共生社会」とは遠いことも示しているようにも思える。

いわゆる「入管法」の正式名称は「出入国管理及び難民認定法」で、第一条の目的はこう記す。

出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。

今回の改正案に関しては法務省管轄の出入国在留管理庁のホームページにその意義をこう記載している。

外国人を日本の社会に適正に受け入れ、日本人と外国人が互いに尊重し、安全・安心に暮らせる共生社会を実現することは非常に重要ですが、どんな人でも入国・在留が認められるわけではありません。

この書き出しは、現状をネガティブに捉え、性悪説に基づいた管理の必要性が前提の印象がある。

出入国在留管理庁の英語表記はImmigration Services Agency of Japanで、そこには「管理」はない。

日本では名称通り、「管理」が優先され、結果として出入国する人、難民になるような人を管理対象としてモノ扱いする傾向への懸念は拭えない。

改正法では強制送還を可能にした手続きにも注目が集まった一方で、監理措置制度の創設には「管理」の発想が漂う。ウクライナからの要支援者への対応として、その印象は共生社会の実現のような融和的にもみえるが、人を監視する制度であることを確認したい。

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