「国民年金だけ給付」の人は、老後どのくらい年金が貰えるのか?

 

1.全体で国民年金第1号被保険者期間が多くを占めてる人の年金額。

◯昭和34年4月12日生まれのA男さん(令和6年に65歳になる人)

1度マスターしてしまうと便利!(令和6年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。

絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和6年版)。

18歳年度末の昭和53年4月から昭和55年6月までの27ヶ月は厚生年金に加入する。この期間の平均標準報酬月額は30万円とします(年金計算の際に過去の給与を現在価値に直す再評価済み)。

(20歳になると国民年金にも強制加入となるため、昭和54年4月から昭和55年6月までの15ヶ月間が老齢基礎年金に反映。なお、昭和61年3月までの旧年金時代の期間は厚年加入者は国民年金同時加入ではなかったですが、昭和61年4月からの法改正で過去の厚年期間や共済期間は国民年金同時加入期間とみなしています)

退職して昭和55年7月からは親の個人商店で働くようになったため、国民年金に加入する。平成9年10月までの208ヶ月間は国民年金保険料を納付。

事業が倒産し、国民年金保険料を支払うのが困難になったため平成9年11月から平成13年6月までの44ヶ月間は国民年金保険料を全額免除(平成21年3月までの免除は老齢基礎年金の3分の1に反映)。

平成13年7月から平成14年3月までの9ヶ月は未納。

平成14年4月から平成18年6月までの51ヶ月間は半額免除(平成21年3月までの期間は老齢基礎年金の3分の2に反映)。

ちなみに半額免除は平成14年4月から導入されました(4分の1免除や4分の3免除は平成18年7月から導入)。

半額免除なので、残り半額は保険料を納めないと免除期間とは認められず、保険料納付の時効である半額納付しないと単なる未納期間になる。

余談ですが、平成19年6月にA男さんは過去の免除期間に対しての保険料を支払う事にしたため、平成19年6月から10年間の時効以内である平成9年6月以降の免除期間を追納したとします。

過去の免除期間を追納する場合は一番古い期間から納めないといけません(時効に引っかかるのを防ぐため)。

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※追納期間
平成13年7月から平成14年3月までの9ヶ月の期間は通常の未納期間なので時効は2年であり、この9ヶ月は平成19年6月から見て時効の2年を過ぎているので納付は不可。免除期間の納付(追納)は10年の時効。

よってその9ヶ月を除く、平成9年11月~平成16年7月までの81ヶ月のうち72ヶ月追納。

この72ヶ月間は保険料納付済み期間となります。半額免除期間は平成16年8月から平成18年6月までの23ヶ月に短縮。
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平成18年7月から平成27年12月までの114ヶ月間は国民年金保険料を納付しました。

平成28年1月から60歳前月の平成31年3月までの39ヶ月間は国民年金全額免除としました(平成21年4月以降の全額免除期間は老齢基礎年金の2分の1に反映)。

さて、A男さんは60歳を迎えた後は国民年金保険料を納付する義務はなくなり、65歳までは国民年金からの老齢基礎年金は受給できませんが生年月日を見てみると64歳からは27ヶ月分の厚生年金は受給できます(計算は割愛します)。

厚生年金受給開始年齢(日本年金機構)

なお、60歳以上で全体の受給資格期間が10年以上あれば、65歳にならなくても年金の繰上げで年金を受給する事はできます(1ヶ月早く貰うごとに0.5%減額。昭和37年4月2日以降生まれの人は0.4%減額)。A男さんは繰上げしないとします。

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