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A男さんの国民年金の年金記録をまとめます。
20歳から60歳までの期間で計算。
・20歳以降の昭和54年4月から昭和55年6月までの厚年期間→15ヶ月
・昭和55年7月から平成9年10月までの国民年金保険料納付→208ヶ月
・平成9年11月から平成13年6月までの全額免除(追納済み)→44ヶ月
・未納→9ヶ月
・平成14年4月から平成16年7月までの半額免除(追納済み)→28ヶ月
・平成16年8月から平成18年6月まで半額免除→23ヶ月(この期間は老齢基礎年金の3分の2に反映)
・平成18年7月から平成27年12月までは国年納付→114ヶ月
・平成28年1月から平成31年3月までは全額免除→39ヶ月(老齢基礎年金の2分の1に反映)
さて、令和6年4月11日に65歳を迎えるA男さんはいくらの年金になるでしょうか。
ちなみに免除期間は過去10年以内であれば追納して年金額を増やす事ができますので、A男さんは65歳到達時に平成28年1月から平成31年3月までの全額免除期間を追納したいと思いました。
この場合は確かに65歳到達時から見て10年以内なので追納対象ですが、65歳に到達する令和6年4月11日に到達以降は追納不可になりますので、追納はできなかったものとします。追納がしたい人は65歳到達する前にやりましょう。