孫正義氏の義援金100億円に隠された「贈与税対策」のカラクリ

 

財団や公益法人の活動は、その構成員の協議で決められる、という建前があります。でも財団や公益法人の構成員は、創設者の息がかかった人しかいません。

だから実質的に財団や公益法人の活動は、財団を作った人の思いのままになるのです。

第三者を入れなくてはならないという法律もなければ、財産の運用をチェックする外部機関もないのです。

また財団や公益法人の役員や職員には、財団の資産から給料が払われます。だから身内を財団や公益法人の役員、職員にしておけば、合法的に財産を身内に移転することが出来るのです。

たとえば、10億円の財産を出して、財団をつくったとします。

その財団に自分の親族を5人、職員として雇用させます。それぞれに1000万円ずつ給料を払ったとします。つまりは、自分の資産を、財団の給料として、親族に移すことができるのです。10年で5億円、20年で10億円の資産を、自分の親族に移せます。

親族の給料には所得税が課税されますが、相続税に比べればかなり低くなります

また給料として払わずに、物を与えれば所得税さえ課せられません。財団や公益法人の持ち物ということにして、役員や職員に家や車を買い与えるのです。

本来、それだけのものを給料としてもらえば多額の税金がかかります。でも、財団や公益法人の持ち物ということにしておけば、まったく税金がかからずに、それを手にすることができるのです。

(続きはご登録ください。初月無料です)

 

大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』より一部抜粋

著者/大村大次郎
元国税調査官で著書60冊以上の大村大次郎が、ギリギリまで節税する方法を伝授する有料メルマガ。自営業、経営者にオススメ。
<<初月無料/登録はこちら>>

print
いま読まれてます

  • この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け