【豆知識】生きてるうちに子や孫へ。生前贈与で損をしない4つの特例

 

3. 教育資金贈与

30歳未満の子や孫の教育資金として使う目的の贈与であれば、1,500万円までは一切税金がかかりませんよ、という、新しい制度です。使い道は教育資金に制限されているものの、学費以外の用途も比較的広く認められるので、該当のお子さんやお孫さんの居る方はひとつ検討してみても良いと思います。

4. 住宅取得等資金贈与

親や祖父母など直系尊属から贈与を受けたお金で家を建ててそれを自分の家をして住んでいく場合、一定金額までの贈与は非課税になりますよ、という制度です。

非課税になる金額は、その贈与を受ける時期や住宅の状態によって異なりますので、これはその都度確認が必要です。

やはり住宅を建てるときには、親や祖父母からの援助を受けることが多いようですので、この制度も1つ知っておいていただくと良いと思います。

以上、4つの制度を紹介しました。老々相続の時代。せっかくの資産を有効活用するためにも、これらの制度も利用しつつ、早すぎるかなと思うくらい早いうちから、計画的な準備をされることをお勧めします。

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