法律をも無視。いじめ問題と真摯に向き合わぬ学校の呆れた言い訳

 

このように、学校現場での「いじめ防止法」の効果が疑問視されていることを受けて、現在、同法の見直しが検討されています。10月12日に文部科学省いじめ防止対策協議会は、「防止対策の素案」を提示しました。その中で、「教職員がいじめ情報の共有を怠れば懲戒処分になり得ることを周知するとしています。この点は、学校の隠蔽体質に大きく切り込んでいると言えます。

このように評価できる点がある一方、大きな疑問点もあります。それは、素案では「いじめの範囲」として「好意であっても相手が傷ついたらいじめ」、「けんかは双方向のいじめ」という考え方が示された点です。具体例として報道された内容は、

  1. 算数の問題を解こうとしていたAさんに対し、Bさんが親切心から解き方と答えを教えたところ、あと一息で正解にたどりつこうとしていたAさんが泣きだした。
  2. AさんはBさんに「もっと友だちと積極的に話した方がいいよ」と助言したつもりだったが、対人関係に悩んでいたBさんは、その言葉で深く傷ついた。
  3. 相互にネット上で悪口を言い合っているケースは「双方向のいじめ」。となっています。

この3例を読まれていかがでしょうか。いじめの定義としての「相手の心が傷ついたらいじめなんだ」という考え方は大切ですが、ここまで行ったら「極論」です。これを受け入れるならば、例えば、授業中に先生から「騒がしい。静かにしなさい」と注意された子が泣き出したらそれは「先生によるいじめ」ということになってしまいます。何事も行き過ぎは危険です。

お互いの心が理解できないで起きるトラブルはいじめではありません。また、ケンカからいじめに発展することはありますが、ケンカは「双方向のいじめ」ではありません。「有識者」と呼ばれる先生方が、こんなこともわからないのでしょうか。

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