知らないと大損。年金が払えないなら活用すべき「免除制度」とは?

 

にしても、もっと免除制度を活用してもらえていれば今みたいな無年金問題で、わざわざ年金受給資格を25年から10年に短縮して無年金者救済措置のような事はなかったと思うんですね。あと、未納期間が年金保険料納めなければならない期間の3分の1を超えてしまうと、遺族年金や障害年金が支給されない事態が生じるのでやはり未納ではなくせめて免除を活用していてほしいものです。免除申請は市役所に行けば5~10分くらいで手続き終わります。後は免除結果が出るまで2ヶ月くらい待つ。

話を戻しますが、平成29年度老齢基礎年金満額は779,300円なんですけど、仮に20歳から60歳まで国民年金保険料を全く支払わない全額免除にしても半分が税金だから389,650円は受け取れる計算になります。

ただし平成12年4月以降の学生納付特例免除、そして平成17年4月から始まった若年者猶予特例免除は年金額に反映しない。これら特例免除は年金の受給資格期間にだけ反映するから、年金額を増やしたければ後で説明する国民年金保険料の過去10年以内の免除部分の保険料追納をやるしかない。

さて、今7月なんですが7月に免除申請をすると過去2年1ヶ月以内の滞納部分と来年6月分まで免除になります(学生は4月にやると過去2年1ヶ月以内の滞納部分と翌年3月まで免除)。

毎月毎月免除申請するわけではなく向こう1年分を免除するわけです。ちなみに7月以降例えば、9月に免除申請をすると来年6月までと過去2年1ヶ月以内が免除になる。とりあえず免除申請をしておけば、未納期間ではないので老齢の年金を受ける為の受給資格期間10年平成29年7月までは25年には含まれるし、さっきも言ったように税金が投入されているから全く年金が出ないわけではない。

ただし、どんな場合も免除になるわけではなく、前年所得等で免除申請が通るかどうか決まるため、必ずしも希望した免除になるわけではありません。

まず国民年金保険料全額免除なんですが、全額免除の前年所得基準は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円が目安。つまり、自分だけなら所得57万円が目安本人のみの給与収入ベースだと122万円)。この所得基準は住民税の均等割すら非課税になる基準。国民年金保険料が全額免除だから納める保険料は無し。

次に国民年金保険料4分の3免除であれば、前年所得が78万円+扶養親族等控除額(1人につき38万円)+社会保険料控除等(※78万円の内訳は課税所得40万円+基礎控除38万円)。だから本人だけなら前年所得は78万円本人のみの収入ベースだと158万円)。国民年金保険料を4分の3免除するから毎月の支払い保険料額は16,490円÷4=4,122≒4,120円(10円未満四捨五入)。

国民年金保険料半額免除であれば、前年所得が118万円+扶養親族等控除額(1人につき38万円)+社会保険料控除等(※118万円の内訳は課税所得80万円+基礎控除38万円)。本人のみの収入ベースだと227万円。国民年金保険料を半額免除するから毎月の支払い保険料額は16,490円÷2=8,245円≒8,250円

国民年金保険料4分の1免除であれば、前年所得が158万円+扶養親族等控除額(1人につき38万円)+社会保険料控除等(※158万円の内訳は課税所得120万円+基礎控除38万円)。本人のみの収入ベースだと296万円。国民年金保険料を4分の1免除するから支払う保険料額は16,490円÷4×3=12,367≒12,370円

まあ、所得や収入はあくまでおおまかな目安です。この場合の所得とは収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引いた合計所得金額の事。

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