年金が「最低10年加入に短縮」で油断していると、痛い目に遭う

 

で、この妻は「子供がいる配偶者」に当てはまりますが、まだ遺族基礎年金が貰えると確定したわけではありません。死亡した夫の、死亡日の前々月までの年金保険料の納付状況(保険料納付要件という)を見ます。

※参考
なぜ、死亡日の前々月をまでを見るかというと、当月の保険料の納付期限は翌月末までなので、死亡日までにおいて納付状況が確定するのが前々月分までだから。

年金保険料を納めなければいけない期間(この男性なら平成30年3月までに300ヶ月あります)の間に3分の2以上(66.6%以上)の年金保険料を納めたか免除期間でなければなりません。全体の300ヶ月に対して243ヶ月が未納ではないので、243ヶ月÷300ヶ月=81%だからセーフ。

もし、上の3分の2以上を満たしてなかったら死亡日の前々月までの1年間(平成29年4月から平成30年3月)に未納がなければ条件はクリアです。直近1年は免除期間だから問題無し。まあ、普通は手っ取り早くこの直近1年間に未納が無いかを先に見ます。

というわけで、遺族基礎年金を貰う条件を満たしました。見ての通り、こういう過去の年金保険料の納付状況を見て年金を出すか出さないかが決まるので、安易な未納は怖いんですね(^^;。年金はれっきとした保険なのであります。

さて、いくら支給されるのか。遺族基礎年金の支給額は定額になっていて、妻と子供1人ならば遺族基礎年金779,300円+子の加算金224,300円=1,003,600円月額83,633円)。そして、子供が18歳年度末を迎えた後は遺族基礎年金は消滅します。つまり0円になる。

遺族厚生年金なら基本的には終身年金なので、もしこの男性の57ヶ月の未納期間がせめて国民年金保険料免除期間やカラ期間だったら全体で300ヶ月以上25年以上)だったから遺族厚生年金が支給されていたんですけどね…。

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